不動産用語集|元付け業者(もとづけぎょうしゃ)

新大阪貸事務所TOP
元付け業者(もとづけぎょうしゃ)
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、売主(貸主)側の宅建業者のことをいう。 大家さん(貸主)から直接、入居者募集を依頼された不動産業者のこと。
不動産取引における売主(または賃貸における貸主)と、媒介あるいは代理契約を締結した業者、あるいは口頭で任されている業者のことです。専任業者や媒介業者という言葉は、買主側の専任業者、媒介業者にも該当する言葉のため、売主や貸主から直接に依頼された物件側の業者だけを限定して指す言葉として、物元業者か元付業者と呼ぶのが妥当であると思います。
閉じる