不動産用語集|名義変更料(めいぎへんこうりょう)
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名義変更料(めいぎへんこうりょう)
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと。
借地権を売却する際には、名義変更、名義書換え料として、 売買代金のおよそ10%を地主さんに支払うことになります。
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