不動産用語集|解約予告(かいやくよこく)

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解約予告(かいやくよこく)
現在借りている賃貸事務所を解約する際、契約書に定めてある期日までに貸主や管理会社に書面をもって通知する事。貸事務所ビルの場合、通常3ヵ月〜6ヵ月前までの範囲で定めているケースが多い。当事者のどちらか一方からなされる、賃貸借契約を消滅させるための意志表示のことをいう。借地借家法に細かい規定があるが、賃借人からは事務所、倉庫で3から6ヶ月、住居で1から3ヶ月、賃貸人からは6ヶ月が一般的である。但し、賃貸人からは「正当の事由」が必要であり、立退料等が発生する場合もあるので簡単にはいかないケースである。
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