不動産用語集|費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)
費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)
賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権をいう。民法にもその例は多いが、不動産取引に関する代表的なものは、まず占有者等の費用償還請求権である。
占有者は目的物を返還するとき、不可欠の修繕費等の必要費、改良工事等の有益費で価格の増加が現存する範囲のものの償還請求ができる(民法196条)。賃貸借については、この特則がある(同法608条)。これらの者は費用の償還を受けるまで、目的物に留置権を行うことができる。次に、不動産売買等の受任者も費用償還請求権を有する(同法650条)が、宅建業者の場合には、とくに広告等を依頼されたような場合を除き、費用償還請求権は認められないと解されている。