2012年2月アーカイブ

遺産と聞くと多額の相続税を想像される方がいますが実際に支払う必要がある方は全体の5%弱と僅かです。

相続税には「基礎控除」があるので〔5000万円+法廷相続人1人につき1000万円〕までは申告も不要で相続税もかかりません。

(例:遺産5000万円+法定相続人が5人いれば基礎控除額は1億円となります)

なお遺産分けの方法によっては基礎控除を差し引いて課税遺産総額があるようにみえても相続税が発生しないこともあります。 

 ・ 遺産の課税価格の正確な計算により基礎控除枠に収まってしまう。 

 ・ 配偶者の税額軽減(財産の1/2もしくは1億6千万円以内)により相続税が発生しなくなっ た。 

 ・ 非課税財産を差し引いて計算していないか、計上漏れなどがあった。  

  ・ 遺産分割のやり方を変えたことで、相続税がかからなくなった。

上記のようなケースで相続税がかからなくなる場合もあります。

また、基礎控除の他にも故人の生命保険や死亡退職金にも、法定相続人1人につき500万円の控除や障害者控除、未成年者控除等があります。

遺産として財産を譲り受けることができるのは「人」「法人」に限られます。

ペットとして飼っている犬や猫に対して直接財産を遺贈することはできません。

親しく接してくれた友人などに対して犬や猫のペットと飼育費用としての財産を遺贈して遺言者の死後面倒をお願いするということは可能です。

ただし受遺者が本当にしっかり面倒をみてくれるかどうか保証することはできないので、信頼関係があり自分の納得できる人を選ぶことが大切です。

必ず事前に受遺者となる相手方の確認を取ることを忘れずにしておくことです。

*1:遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与える遺言者の単独の行為です。

遺贈は相手が相続人である必要はありませんが、相続の場合、相手は相続人にかぎられます。

また遺贈は「自分が死んだら○○に□□□□を与える」といった「死因贈与(受贈者との契約なので承諾が必要)」とも異なります。

*2:受遺者

受遺者とは遺言によって指名された者をいいます。全くの他人でも構いません。

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